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成年後見制度
法定後見
判断能力が不十分になってから→法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。
この制度を利用するためには、家庭裁判所へ「審判」の申し立てをします。
ご本人の状況に応じて、「後見」「保佐」「補助」のいずれかの制度を利用できます。
任意後見
・判断能力が不十分になる前には→任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。
日常生活支援
任意後見契約が発効する前に
任意後見制度が開始するまでの間もご本人を支援することが可能となる契約です。
①任意代理契約
任意代理契約は、ご本人の判断能力があるときに、代理人との間で、財産管理と
身上監護の事務を継続的に依頼する契約をいいます。
任意後見契約と異なり、すぐに契約が発効し、依頼を受けた方のお仕事が始まります。
②財産管理契約
財産管理委任契約とは、財産管理に関する事務の全部または一部について、継続的に
依頼する契約を言います。
任意代理契約のうち、財産管理に関する事務に限定された委任契約です。
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