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任意後見制度

 

  任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 

【任意後見契約の締結】

① 契約締結の準備(契約内容の決定)

② 公証役場にて任意後見契約を結ぶ(公正証書)。

③ 法務局で登記が設定されます。

④ 判断能力が減退したな、と感じたら・・・。

⑤ 任意後見監督人(後見人のお仕事をチェックする人)

     選任の申立てを家庭裁判所へ行います。

⑥ 審判(家庭裁判所で任意後見監督人を選任します。)

⑦ 審判が確定し、法務局で後見の登記が設定されます。

⑧ お仕事開始

 

②・⑤について、必要書類・費用の詳細は、

http://www.koshonin.gr.jp/nin.html  (公証役場のHP)

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_04/

(裁判所のHP)

をご覧ください。

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