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信託

①遺言を作成する場合

Step1 遺言書の作成支援

      ↓

Step2 遺言書の保管

      ↓

Step3 契約者(遺言者)が亡く

    なられた後に、遺言執行者

    として遺言内容を実現。  

 もちろん、Step1、Step2、Step3それぞれのみのご依頼もお引き受け致します。

 

 ②遺言があっても遺言執行者が指定されていない場合

   →相続上、必要となる手続きや遺産の分配のお手伝い

 私ども颯乃会に遺言信託をお任せいただき、

  ・継続的、永続的な遺言書の管理、執行

  ・不動産の活用方法や資産運用の相談をはじめ、税金

  対策など、トータル面での専門的アドバイスの提供等のメリットを皆様と共有したいと考えています。

 お気軽に「お問い合わせ」よりご連絡ください。

 

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