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遺産の分配
相続人の確定

相続

 

 遺産相続とは、亡くなられた方の遺された財産を、配偶者や子供、孫などが受け継ぐことを言います。

 亡くなられた方を被相続人、遺産を受け取る人を相続人と言います。

 被相続人が亡くなると同時に相続が開始しますので、相続の手続きは、

  ①相続人が誰であるか、を確定し、

  ②遺産の分割について相続人全員で決めることから始まります。

 

 

   

 

 誰が相続人になるかは、民法に定められています。

 そして、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収

集して、民法の規定と照らし合わせることで相続人が決まり

ります。

 遺産の分配に関しても、民法の規定に決められています。ただし、遺言書があれば、民法の規定よりも遺言書の方が優先します。(不服を申立てることはできます。)

 遺言書がない場合には、民法で決められた法定相続分で分配されます。

 または、相続人全員で「遺産分割協議」を行って分配することになります。

 もっとも、必ず相続財産を受け取らなければならないというわけではありません。全く相続をしない「相続放棄」、条件付きで相続する「限定承認」もあります。

 お気軽に「お問い合わせ」よりご連絡ください。

 

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