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財産管理契約・任意代理契約

 

任意後見契約が発効する前に

   任意後見制度が開始するまでの間も本人を支援することが可能となる契約です。

 

任意代理契約

 任意代理契約は、ご本人の判断能力があるときに、代理人との間で、財産管理と身上監護の事務を継続的に依頼する契約をいいます。

 任意後見契約と異なり、すぐに契約が発効し、依頼を受けた方のお仕事が始まります。

 

 

財産管理契約

 財産管理委任契約とは、財産管理に関する事務の全部または一部について、継続的に依頼する契約を言います。

    任意代理契約のうち、財産管理に関する事務に限定された委任契約です。              

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