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遺言・信託

 一生をかけて大切に築いた財産、先祖から代々受け継いだ財産を次の世代へ託す、それが遺言です。遺言は、遺される者への最後の意思表示。大切に作りたいですね。

 ただ、遺言には決められた方式があり、この方式に沿っていない場合、無効となってしまいます。

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 颯乃会では、お客様のニーズに沿った遺言書の作成のアドバイス、作成支援等お手伝いさせていただきます。

 また、遺言書を作成するだけではなく、遺言を生かすための相続手続もあわせてお手伝するために、一連の信託業務にも力を注いでいます。

遺言

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一生をかけて大切に築いた財産、先祖から代々受け継いだ財産を次の世代へ託す、それが遺言です。遺言は、遺される者への最後の意思表示。大切に作りたいですね。

 ただ、遺言には決められた方式があり、この方式に沿っていない場合、無効となってしまいます。

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 颯乃会では、お客様のニーズに沿った遺言書の作成のアドバイス、作成支援等お手伝いさせていただきます。

 また、遺言書を作成するだけではなく、遺言を生かすための相続手続もあわせてお手伝するために、一連の信託業務にも力を注いでいます。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が

  ①自ら遺言の内容の全文を書く

      ②日付・氏名を記載,

  ③署名の下に押印する

 ことにより作成します。

 【自筆証書遺言のメリット】

  ①費用がかからない

  ②いつでも書ける

 【デメリット】

  ①法律的に不備な内容になってしまう危険があります。

  そうなると、無効になってしまう場合もあり、遺言を残

  した意味がなくなってしまう。 

  ②さらに、方式が厳格なので、方式不備で無効になって

  しまうおそれがある。

    ③遺言書を発見した者が家庭裁判所に対して検認の申立

  を行い、検認手続を経なければならない。   

  ④破棄、隠匿や改ざんのおそれがある。

  

  このような自筆証書遺言のデメリットを補う遺言の方式と

 して、公正証書遺言があります。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて「公正証書遺言」として作成するものです。

 公正証書遺言には次の利点があります。

 ①内容・方式の不備がない。

  公証人は,裁判や検察官等、法律実務に携わってきた法

 律の専門家なので,法律的に見て間違いのない内容の,ま

 た、方式の不備によって遺言が無効になるおそれもありま

 せん。

 ②検認の必要がない。

   遺言が発見された後、家庭裁判所で検認の手続を経る必要

 がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現すること

 ができます。

 ③原本の改ざん・破棄・隠匿のおそれがない。

  原本は必ず公証役場に保管されます。

  

  他方、デメリットとしては、

 ①費用がかかる。

 という点があげられます。

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