遺言・信託
一生をかけて大切に築いた財産、先祖から代々受け継いだ財産を次の世代へ託す、それが遺言です。遺言は、遺される者への最後の意思表示。大切に作りたいですね。
ただ、遺言には決められた方式があり、この方式に沿っていない場合、無効となってしまいます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
颯乃会では、お客様のニーズに沿った遺言書の作成のアドバイス、作成支援等お手伝いさせていただきます。
また、遺言書を作成するだけではなく、遺言を生かすための相続手続もあわせてお手伝するために、一連の信託業務にも力を注いでいます。

遺言
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一生をかけて大切に築いた財産、先祖から代々受け継いだ財産を次の世代へ託す、それが遺言です。遺言は、遺される者への最後の意思表示。大切に作りたいですね 。
ただ、遺言には決められた方式があり、この方式に沿っていない場合、無効となってしまいます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
颯乃会では、お客様のニーズに沿った遺言書の作成のアドバイス、作成支援等お手伝いさせていただきます。
また、遺言書を作成するだけではなく、遺言を生かすための相続手続もあわせてお手伝するために、一連の信託業務にも力を注いでいます。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が
①自ら遺言の内容の全文を書く
②日付・氏名を記載,
③署名の下に押印する
ことにより作成します。
【自筆証書遺言のメリット】
①費用がかからない
②いつでも書ける
【デメリット】
①法律的に不備な内容になってしまう危険があります。
そうなると、無効になってしまう場合もあり、遺言を残
した意味がなくなってしまう。
②さらに、方式が厳格なので、方式不備で無効になって
しまうおそれがある。
③遺言書を発見した者が家庭裁判所に対して検認の申立
を行い、検認手続を経なければならない。
④破棄、隠匿や改ざんのおそれがある。
このような自筆証書遺言のデメリットを補う遺言の方式と
して、公正証書遺言があります。

公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて「公正証書遺言」として作成するものです。
公正証書遺言には次の利点があります。
①内容・方式の不備がない。
公証人は,裁判や検察官等、法律実務に携わってきた法
律の専門家なので,法律的に見て間違いのない内容の,ま
た、方式の不備によって遺言が無効になるおそれもありま
せん。
②検認の必要がない。
遺言が発見された後、家庭裁判所で検認の手続を経る必要
がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現すること
ができます。
③原本の改ざん・破棄・隠匿のおそれがない。
原本は必ず公証役場に保管されます。
他方、デメリットとしては、
①費用がかかる。
という点があげられます。